供述調書の漏洩について
昨日の判決がニュースになってました。私としては、もし自分の家族が大きな犯罪を犯したら、と考えると・・・もしも今回の判決とは逆に、自分が供述した内容が全て公けに出版されることが許されてしまうとするならば・・・私は警察で聴取される際に、供述せず自分の胸にとっておこうと思う事柄が非常に多くなってしまうと思います。そうなると正確な鑑定や判決が導きづらくなりませんでしょうか。
ところで、私は医療観察法の鑑定だけは時々やっているのですが、患者の付添人となった弁護士が、書き上がった鑑定書を入手して、患者の家族に見せたりコピーを渡すことがよくあります(コピーを渡された場合、当然ながら、患者自身もあとで家族から見せてもらうことができます)。付添人となる弁護士の人選は、患者の家族が行っている場合が多く、その場合、家族が依頼者ですので、見せたくなるのはわかるのですが・・・私としては
①鑑定書に、家族による患者への関わり方とか、病気についての家族の理解度などについて、ネガティブなことを書きづらいです。場合によっては、家族の関わり方が患者の病状を悪化させていそうなこともありますし、家族のなかに、病院には掛かっていないけれども精神疾患を罹患していそうな人がいて家族全体の生活様式に大きな影響を及ぼしている、なんてこともあったりするんですが、それもやはり書けない。患者の社会復帰環境に関わる大事な情報なんですが。
②患者が、家族に対して秘密にしておきたいと言いながら大事なことを話してくれたときにも、それを書くことができないことがありますし、患者が家族についてネガティブな評価を下しているときにも、それを書くことで家族関係が悪化しないか心配で書けません。
③鑑定を始めるとき、患者に対して、「ここで話したことは裁判所に提出して審判で使われます」といった説明をしているのですが、けっこう高頻度で家族にそのまま伝わることがわかってきたので、患者にも「ここで話したことはそっくりそのまま家族が知る可能性があります」とはっきりと伝えるべきなようにも思いますし、それでは患者が包み隠さず話しづらくなりはしないかとも思うので迷います・・・
といった問題を感じます。裁判での鑑定ならば後々の家族関係などは気にしなくても良いかもしれませんが、医療観察法は、その後の社会復帰に資するという目的で行われる鑑定なので、どうしても気になるのです。
場合によっては、患者が妄想的な理由で恨んでいる相手が、患者が起こした事件について証言し、その内容が供述調書や鑑定に引用されている場合があります。そういった証言を患者が知ってしまうと、患者の恨みがさらに燃え上がる可能性があります。しかし弁護士さんというのは、そういった書類が患者の目に入ることは証人にとって危険じゃないかという懸念は顧慮しないもののようです。「そんなことは、一般に裁判という公開の場で証言が行われるときに証人が将来お礼参りの危険を負うことと同じことだ」といわれるのですが、私としてはどうも釈然としません。





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